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名古屋地裁が「社会通念」が形成されていないとして、同性パートナーへの犯罪被害遺族給付金の支給を認めない判決を下しました

 6月4日、同性のパートナーを殺害された遺族の方が犯罪被害遺族給付金の支給が認められず提訴というニュースでお伝えしていた裁判の判決が名古屋地裁で言い渡され、「同性間の共同生活が婚姻と同視できるとの社会通念が形成されていることが必要だが、裁定時に形成されていたとはいえない」として訴えが退けられました。原告の方は控訴を決めました。
  
 2014年12月、名古屋市の水野さんという方が自宅で刺殺されました(犯人は懲役が確定しています)。水野さんと20年間家族として一緒に暮らし、生計を共にしていた内山さんは2016年12月、内縁関係でも支給される犯罪被害者給付金の支給を申請しましたが、愛知県公安委員会は不支給の裁定を下しました。
 犯罪被害者等給付金支給法は遺族給付金の対象になる配偶者について、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定めています。原告の内山さんは「長年同居し、生計が同じ二人は内縁関係です。支給法に性別に関する文言はなく、被害者救済の趣旨に当てはまるはずです」と訴えていました。被告の愛知県は「憲法や民法上の婚姻は男女が前提で、同性は想定していない。事件前の原告らの生活状況も明らかにされていない」と反論し、裁判では、同法の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性カップルも該当するかどうかが争点となっていました。(内山さんの事情や、この裁判の争点がよくわかる動画がこちらに掲載されています)
 名古屋地裁の角谷昌毅裁判長は、「給付金支給に関する法律は、保護の範囲を『社会通念』によって決定するのが合理的」としたうえで、「(愛知県公安委員会が内山さんへの不支給の裁定を下した)2017年当時において、同性パートナーとの共同生活の関係を婚姻関係と同じだとみなす『社会通念』の形成はされていない」として、内山さんを配偶者とは認めませんでした。
 
 内山さんは判決後、このようにコメントしました。
「今回の判決で支給が認められなかったことが非常に残念です。同性パートナーとの関係が、男女間の婚姻と同視できるほどの社会通念が形成されていなかったことが理由とされたと聞きましたが、僕たちは男女間のパートナーと同じように暮らしてきました。同性パートナーを犯罪で失うつらさは、男女間のパートナーを失うつらさと変わらないと思います。世間に理解されていないことを理由に、同性パートナーへの支給が否定されたことが残念です。この裁判を通じて、LGBTの方をはじめとするたくさんの皆様にご支援をいただきました。とてもこころ強かったです。今後も闘っていきますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします」
 
 弁護団は、以下のような声明を発表しました。
「令和2年(2020年)6月4日、名古屋地方裁判所は、同性カップルの一人が殺害された事件で、残されたパートナーが犯罪被害給付制度に基づき遺族給付金の支給を求めたところ、不支給とされたため、その裁定の取消を求めて提起した訴訟について、請求を棄却する判決を言い渡しました。
 犯罪被害給付制度は、犯罪被害者やその遺族が、加害者から必ずしも十分な被害弁償を受けられるわけではないことから、連帯共助の精神に基づいて、経済的及び精神的打撃を、社会全体で緩和することを目的とするものです。
 パートナーを犯罪被害によって失ったことによる経済的打撃や精神的打撃は、異性カップルであろうと、同性カップルであろうと、違いがあるはずがありません。
 本判決は、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」について、「社会通念上、犯罪被害者と親密なつながりを有するものとして犯罪被害者の死亡によって重大な経済的又は精神的な被害を受けることが想定される者」としているにもかかわらず、「婚姻関係と同視しうるものと同視される社会通念の存在」を要件として定立しており、飛躍した論理のもと、同性間の共同生活関係はこれに当たらないとしています。同性カップルの一人が殺害されても、社会通念上、重大な経済的又は精神的な被害を受けることは想定され得ないとする本判決は、到底納得のできるものではありません。原告は、この判決を不服として、名古屋高等裁判所に控訴する方針です。
 また、本判決は、パートナーシップ制度など国内の差別解消の動きについて、「同性間の共同生活関係についての社会一般の理解が十分に進んでいないために、その理解を推し進めるべく行われている」と判断していますが、パートナーシップ制度が、各自治体の住民の要望と支持に基づいて設けられていることを看過していますし、社会の多数派の認識を理由とした人権侵害を肯定するものであり、司法権の役割を放棄しています。歴史的に、犯罪被害給付制度のような社会立法では、社会的・経済的弱者の救済のために、内縁関係の保護を拡大してきたという経緯があるにもかかわらず、本判決は、こういった社会立法としての性格について一切触れないまま、いわゆる性的少数者に対する差別を放置する極めて残念な判決と言わざるを得ません。
 被告である愛知県は、平成31年3月に「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」を改訂し、行動計画に掲げる重要課題として「性的少数者」を追加しました。そして、行動計画には「性的少数者に対する差別や偏見をなくし、正しい理解と認識を深めるために、必要な施策を実施します」と明記されています。しかし、原告の内山さんは、被害者と同性であったことを理由として、今も、本件犯罪被害について、何の保障もされていません。これは、性的少数者に対する差別にほかなりません。
 私たちは、控訴をするとともに、愛知県に対し、犯罪被害給付制度において「同性カップル」も適用対象とするとともに、本件訴訟においても、原告の請求を認諾するよう求めます」


 同性カップルのパートナーシップの認定をめぐっては、2019年9月に宇都宮地裁真岡支部が同性パートナーの不貞行為に対する慰謝料訴訟で「同性カップルであっても内縁に準じた法的保護に値する」との見解を示しました。2020年3月の東京高裁での判決でも、内縁が認められていました。
 
 今回の判決を受けて、SNSでは、LGBTやアライの方から「犯罪被害給付制度は、犯罪被害者の遺族等に対して、国が給付金を支給することで「その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するもの」である。それを、差別によって遺族に精神的・経済的打撃を与えてどうするのだ」「社会通念じゃなくてあなたが許さないんでしょうよ」「パートナーを失い賠償も受けられない上、国には差別され何ら補償がないというのは酷」「差別でしかない」「血も涙もない判決」といった声が上がっています。
 
 Marriage For All Japanはこの日の夜、担当弁護士の方にご登場いただき、裁判の詳細や判決の本質、今後のことなどについて語っていただくオンライン報告会を緊急開催しました(緊急であったにもかかわらず、1500名近い方々が視聴しています)。たくさんの質問や意見も上がりました。こちらにレポートが掲載されていますので、ご覧ください。




参考記事:
殺害された男性の同性パートナー「事実婚」と認められず 犯罪被害者の遺族給付金をめぐる裁判で判決(メ〜テレ名古屋テレビ)
https://www.nagoyatv.com/news/?id=001292
同性パートナー殺害された男性に“犯罪被害者給付金”認めず…“事実婚”には支給も「社会通念形成されていない」(東海テレビ)
https://www.tokai-tv.com/tokainews/article.php?i=128916&date=20200604
被害者給付金支給、同性パートナーは認めず 名古屋地裁(中京テレビ)
https://www.ctv.co.jp/news/articles/pqtv3j9xi1fz1iur.html
同性パートナーへの給付金不支給訴訟…原告の請求棄却 名古屋地裁(CBCテレビ)
https://hicbc.com/news/article/?id=0004E0C5
同性パートナーへの支給認めず 遺族給付金めぐる訴訟 名古屋地裁(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020060400821
同性同士を事実婚と認めず 被害者給付金不支給で名古屋地裁(共同通信)
https://www.47news.jp/news/4880194.html
同性パートナーに犯罪遺族給付認めず 名古屋地裁判決(日経新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59983580U0A600C2CN8000/
犯罪遺族給付金求めた同性パートナーの請求棄却 名古屋地裁(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20200604/k00/00m/040/233000c

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