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奈良市が同性パートナーシップ証明制度を導入へ

 奈良市で今年4月1日から同性パートナーシップ証明制度が施行されます。
 奈良市の仲川市長が2月14日の記者会見で明らかにしました。仲川市長は「古くから多様な文化が入ってできた奈良市が導入することで、民間にもこうした制度、趣旨が広がってほしい」と語りました。
 奈良県で同性パートナーシップ証明制度が導入されるのは、大和郡山市に続いて2例目です。

 「奈良市パートナーシップ宣誓制度」は、法律上結婚することができない市内の同性のカップルなどが、職員の立ち会いのもとで宣誓して書類を提出すれば、人生のパートナーであることを証明する「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付するものです。
 法律上の婚姻関係とは異なるため、法的な効力はありませんが、証明カードを提示することで、奈良市立病院で手術の同意書に署名して家族と同様の手続きをスムーズに進めることができ、同じ世帯として市営住宅に入居することも認められるようになります。
 また、市の職員が宣誓した場合、結婚休暇や結婚祝い金の支給が認められます(男女の結婚と同じ扱いになります)
 制度導入に併せて、市民向け啓発として啓発リーフレットを作成し公共施設等に配布、性的マイノリティに関する啓発記事を市民だよりに掲載、性的マイノリティに関するホームページを作成するほか、職員向けハンドブックを作成し、職員研修も実施するそうです。

 奈良市は「あらゆる人権侵害をなくし、人権意識の高揚を図り、一人一人がお互いに人権を尊重し、多様性を認め合う、人権文化の根付いた明るくふれあいのある市の実現を推進する」と謳っており、性的マイノリティへの支援にも力を入れています。2016年以降、市民向け講演会、市職員向け研修、市庁舎および啓発事業会場で人権啓発パネルを展示、市立小中学校での職員向け研修、などの施策を行ってきました(2017年には市議会で「LGBTのための社会環境整備を求める意見書」が可決されています)
 

奈良市パートナーシップ宣誓制度

1. 制度導入日
2020年4月1日

2.宣誓の対象者の要件
(1)成年に達していること。(民法第4条)
(2)住所について次のいずれかに該当すること。
   ア、双方が市内に住所を有していること。
   イ、一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3箇月以内に市内への転入を予定していること。
   ウ、双方が3箇月以内に市内への転入を予定していること。
(3)双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップにないこと。
(4)宣誓をしようとする者同士が近親者でないこと。

3. パートナーシップ宣誓制度導入に伴う行政サービス等
【行政サービス】
(1)市営住宅の入居(市営住宅入居資格者)
奈良市営住宅条例施行規則を改正し、市営住宅等への入居要件の中に「パートナーシップ宣誓を行った者」を追加します。
(2)庁内各課における各種申請書類等で、市が任意で様式を定めているものについては、性別欄の見直しを行います。併せて性別違和を理由とした通称の使用を検討します。
(3)病院での対応:症状を聞くこと及び手術の同意【担当:医療政策課】
本人同伴の場合は、パートナーシップ宣誓証明書の有無にかかわらず立会ができます。本人不在の場合は、本人の委任状か同意書があれば確認できます。
【その他】
(4)職員の休暇制度
結婚に伴い認められる結婚休暇(5日間)に関して、「パートナーシップの関係にある者」を認められる「パートナーシップ休暇」を新設します。
(5)職員の福利厚生(奈良市職員互助会)
ア. 結婚祝金(5万円)
結婚した際に給付する結婚祝金に関して「結婚」を「パートナーシップの関係にある」と読み替えることで新たな給付対象者とします。
イ. 弔慰金(配偶者8万円)、出産祝金(2万円)
配偶者が給付対象となる弔慰金、出産祝金に関して、婚姻関係にある相手方を意味する「配偶者」を給付規程内では「パートナーシップの関係にある者」を含めることで新たな給付対象者とします。

4. 宣誓日当日
宣誓日に必要書類をご持参のうえ、宣誓しようとするお二人で来庁してください。職員立ち会いのもと、提出書類に必要事項を記入し提出していただきます。
【提出書類】
・パートナーシップ宣誓書
・パートナーシップの宣誓に関する確認書
・世帯全員の住民票の写し(3箇月以内に発行され、続柄を記載したものに限る。)
・戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(3箇月以内に発行されたものに限る。)
【本人確認】
次の書類のいずれかを提示してください。
・個人番号カード
・住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。)
・旅券
・運転免許証
・その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が貼付されたもの

5. 内容確認等
パートナーシップ宣誓の要件を満たしているときは、「登録簿」への登録及び証明書等の交付手続を行います。手続き終了後、人権政策課から宣誓者へ電話連絡させていただき、交付日時の調整をさせていただきます。

6. 証明書等の交付等
宣誓を行ったお二人へ「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。
 
 

 

参考記事:
奈良市が同性カップル認定制度(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20200214/2050003827.html
奈良市で「パートナーシップ宣誓制度」を導入(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000111.000036429

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