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パワハラ防止法が改正へ、カミングアウトの禁止・強制なども該当

 6月3日、LGBT法連合会は「SOGIハラ対策の拡充・強化に向けた国会の附帯決議について」との声明を発し、今般のパワハラ防止法改正に際し、(SOGIハラやアウティングに加えて)カミングアウトの禁止・強制もパワハラに該当しうる、SOGIハラがカスハラに該当しうる、就活生に対するSOGIハラの防止も必要であると指針に明記する附帯決議が参院で可決され、近く本会議で可決・成立の見込みであることを評価しました。

 
 2019年5月、社内でのパワハラ防止を義務づける労働施策総合推進法が可決され、SOGIハラとアウティングもパワハラであるとしてその防止に努めることが措置義務と定められました。このいわゆるパワハラ防止法は2020年6月1日に施行され(中小企業は2022年4月から施行)、すべての企業が、性的指向や性自認に関する侮辱・差別的言動や(営業から外されるなどの)「人間関係からの切り離し」などを含むハラスメント、およびSOGIに関する「機微な個人情報」を勝手に第三者に暴露するアウティングが社内で起こらないように努めることを義務づけられました。もし職場で上記のような防止策が講じられておらず、職場でSOGIハラやアウティングが発生しても何ら対処が行われない(法に違反している)場合、従業員が各都道府県の労働局に訴えることもできますし、違反した事業主は報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となります。
 このように、企業(職場)限定ではありますが、初めて法的にSOGIハラ(LGBTQ差別)とアウティングの禁止が明記されたことは、当事者の働きやすさ、生きやすさの改善という点で非常に重要な意味を持つ、歴史的・画期的な出来事となりました。(なお、このパワハラ防止法へのSOGIハラ・アウティングの明記は、LGBT法連合会の長年の政策提言活動のおかげで実現しました)

 そんなパワハラ防止法も施行から5年を迎え、一部改正がなされることとなりました。今回の改正では、「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること」、すなわちカスタマーハラスメントについての措置義務を各企業等に課すことが新たに加わっていますが(カスハラについては2024年の「東京都カスハラ防止条例」以外に防止を義務づける直接的な規定がありませんでした)、これと併せて、(SOGIハラやアウティングに加えて)カミングアウトの禁止・強制もパワハラに該当しうること、SOGIハラがカスハラに該当しうること、就活生に対するSOGIハラの防止も必要であることを法に基づく指針に明記するとの附帯決議が可決されました。LGBT法連合会は「この附帯決議によって、上記の各ハラスメントが各企業等の防止措置義務の範疇となる方向と当会は受け止め、大きな前進として評価する」としています。
 
 この改正パワハラ防止法が成立すれば、法の公布から1年半以内に施行されます(来年中には施行されることでしょう)

「LGBT法連合会は、SOGIハラの根絶に向け、今後も取り組みの強化に向けた働きかけや周知啓発を不断に進めていく。併せて、性的指向・性自認による差別的な職場異動や退職勧奨、解雇などハラスメント対策だけではカバーしきれない差別的取扱いへの対策の必要性を強調し、引き続き差別禁止法の制定を求めていく」とのことです。
 
 米国では反DEIの嵐が吹き、企業が続々とこれまでの取組みを縮小・撤退させていますけれども、そうした影響を受けず、日本では大きな前進を見たということ、素晴らしいです。

 
出典:
【声明】SOGIハラ対策の拡充・強化に向けた国会の附帯決議について(LGBT法連合会)
https://lgbtetc.jp/news/4012/

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