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三井住友信託銀行が、同性カップルも共同で住宅ローンを利用できるように商品内容を改定

 1月4日、三井住友信託銀行は、1月から同性カップルも共同で住宅ローンを利用できるように商品内容を改定したことを発表しました。同居人と共同でローンを組んだり、家族の収入を合算して借り入れたりする際、「配偶者」の定義に同性パートナーを加えるものです。渋谷区発行のパートナーシップ証明書または公正証書等の書類提出が必要になります。
 三井住友信託銀行は、プレスリリースで「社内外を問わず、性的指向・性自認等を理由とした差別や人権侵害を行わず、多様性を認め、共生できる社会環境の構築に貢献してまいります」としています。
 
 具体的には、平成30年1月より住宅ローンについて商品改定を行い、ペアローン(※1)や収入合算(※2)、担保提供(※3)における配偶者の定義に同性パートナーを含める対応を開始する、というものです。東京都渋谷区が発行するパートナーシップ証明書の写し(今後、自治体における取り組み状況などを踏まえ、見直しを検討していきます)、または一定の事項が明記された合意契約に係る公正証書(※4)および任意後見契約の正本または謄本(※5)ならびに任意後見契約に係る登記事項証明書(※5)を提出すれば、同性パートナーを配偶者と同様に取り扱います。
 
※1:ペアローンとは、一定の収入のある同居親族の方と一緒に、それぞれが主たる債務者として住宅ローンを組むことです。お互いが相手の債務に対する連帯保証人となります。物件の持分がある場合、それぞれが住宅ローン控除の対象となります。
※2:収入合算とは、お申込時に一定の収入のある同居親族の方の収入を本人の収入に合算することを言います。ただし、収入合算できるのは一人までです。
※3:担保提供とは、購入物件を共有される場合、共有者の方には担保提供者となっていただき、共有物件を担保として提供していただくことです。
※4:二人が共同生活を営むにあたり、当事者間において、次の事項が明記された公正証書を作成していることを確認します。
・二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること
・二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと
※5:二人が、相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、登記していることを確認します。任意後見契約とは、「任意後見契約に関する法律」に基づき、本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、あらかじめ、任意後見受任者(任意後見契約の効力が生じた後は「任意後見人」と呼ばれます)に代理権を付与する委任契約です。これにより、将来、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人が契約に基づいて本人の生活を守ることを目的としています。(任意後見契約は渋谷区のパートナーシップ証明取得に際しても必要となるものです)


 同性カップルも共同で住宅ローンを利用できるようにする対応は、2017年にみずほ銀行が初めて実施し、琉球銀行がこれに続きました。三井住友信託銀行の対応も、みずほ銀行と同様のものとなっています。
 なお、楽天銀行は、「スーモカウンター新築マンション」と提携し、同性カップルがパートナーシップ証明書等の提示なしに利用できる住宅ローンを提供しています。
 


参考記事:
三井住友信託銀行、住宅ローンにおけるLGBTへの取り組みを開始(日経新聞)
三井住友信託銀、住宅ローンでLGBT対応(Yahoo!ニュース/時事通信)

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