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みずほ銀行が住宅ローンについて同性カップルも配偶者扱いとすることを発表 

 みずほ銀行のプレスリリースによると、7月6日より、住宅ローンにおける商品改定を行い、邦銀で初めて、家族ペア返済(※1)や収入合算(※2)における配偶者の定義に同性パートナーを含める対応を行います。
 東京都渋谷区が発行するパートナーシップ証明書の写しを提出する場合、同性パートナーを配偶者と同様に取り扱います(今後、自治体における取り組み状況などを踏まえ、見直しを検討していくそうです)

※1 家族ペア返済:お二人が同居し、持分を共有する住宅について、お二人それぞれでローンを組むお借り入れ形態です。
※2 収入合算:ご本人の収入に、ご家族の収入を合算してお借り入れの審査を行うことです。

 これまで同性カップルは、法的に家族と認められないがゆえに、パートナーと一緒に住宅を購入することができず、どちらかの名義で購入し、パートナーが表に出ない形で(個人的に)ローンの一部を負担して、事実上、二人で住宅ローンを支払うということが行われてきました。しかし、購入名義の方が亡くなった場合、そのパートナーには法的な権利がないため、(亡くなった方の親族が無理解な場合)長年住んでいた家を追い出されかねません。ただパートナーが同性であるというだけで、そして、まだ同性カップルの権利保障が何も認められていないがゆえに、このような悲劇に見舞われる人たちがいるのです。
 今回のみずほ銀行の対応は、生命保険の受取人にパートナーを指定することと同様、ゲイカップルやレズビアンカップルにとっての悲願の一つが達成されたと言っても過言ではありません。今のところ渋谷区の証明書を持つ同性カップルに限定されてはいますが、今後の対応の広がりに期待します。

 みずほフィナンシャルグループ公式サイトの「多様な人材の活躍推進への取り組み」には、同グループがこれまで実施してきたLGBT施策について記されています。
 まず、「ダイバーシティ&インクルージョン ステートメント」において、LGBTなど性的少数者の社員が当たり前に存在する一つの個性として他の社員と同等に働き、活躍し続けることができるような環境作りに向けた取組みについて明記されています。
 具体的な施策としては、(法令・税制上の要件等で対象外となるものを除き)人事・福利厚生制度等において、同性パートナーを配偶者と同等に扱い、結婚休暇等の各種休暇、育児・介護等の休業制度、結婚祝い金等の制度利用を可能としているほか、社員向け相談窓口を設置したり、社内研修等を通じてLGBTなどの性的少数者に関する理解浸透を図り、すべての役員と社員の意識改革に取り組んでいます。また、金融機関等によるLGBTの支援ネットワーク「LGBTファイナンス」に加盟し、理解促進のための活動に積極的に取り組んでいます。
 これらのLGBT施策の実施により、みずほフィナンシャルグループは、昨年、PRIDE指標のゴールドを獲得しています。



参考記事:
みずほ銀行、住宅ローンでの家族ペア返済や収入合算で配偶者の定義に同性パートナーを含める(日経新聞)
同性でも配偶者扱い=住宅ローンで邦銀初-みずほ(時事通信)

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