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性別変更が認められない性同一性障害者が初めて、保険証での通名の使用が認められました

 MtFトランスジェンダーで性同一性障害の診断を受け、性別適合手術も終えていながら戸籍上の性別変更が認められずにいる京都市の会社経営者が、加入する国民健康保険組合に対して女性の通称名で保険証を交付することを求め、受け入れらていたことがニュースになりました。公的な身分証明書にもなる保険証で通名の使用が認められたのは初めてのことだそうです。
 
 京都市に住む50代の会社経営者は2012年に性同一性障害と診断され、2014年に女性への性別適合手術を受けたものの、未成年の子どもがいるため※、戸籍上の性別の変更が認められませんでした。やむなく、女性の通称名を使って暮らしてきましたが、病院などで名前を呼ばれる際に保険証に記載されている男性の名前で呼ばれたり、外見が女性で記載されている氏名と一致しないため「他人の保険証は使えない」と言われたり、人間ドックで男性用の更衣室に案内されるなど、心理的なストレスにさらされ続けてきました。そこで、本人が加入する京都府酒販国民健康保険組合に対し、戸籍上の男性の名前が記載されているがゆえに受ける苦痛を訴え、保険証の名前を変えてほしいと求めていました。
 組合が厚生労働省に問い合わせたところ、保険証の名前は組合の判断で決められるという回答があり、昨年8月、通称名を記載した保険証を交付したということです。

 性同一性障害の方たちが保険証に表記する性別をめぐっては、要件を満たさず、性別変更が認められない方への配慮の一例として、厚労省が2012年、戸籍上の性別を裏面に記載すれば、表面は「裏面参照」と記載してもいいとの判断を示しています(今回の会社経営者の方も、表の性別欄に「男」と表記されていたのを「裏面参照」に変えてもらい、裏面に「戸籍上は男」と記載されたそうです)
 しかし、氏名については規定がなく、保険証には住民基本台帳に基づく氏名が記載されることになっていました。今回の女性名表記について、厚労省は「性同一性障害を持つ人々に配慮できる方法を内部で検討し、(組合に)回答した」としています。

 この経営者の方は「今まで病院で味わっていた苦痛が緩和されると思ったらうれしいというよりもほっとしたなという感じです。私が私であるための第一歩になったと思います」「新しい被保険者証は身分証明にも使え、1人の人として認められるようになったと感じます」「保険者の理解不足で、変更をあきらめている性同一性障害者は多いと思う。私の事例を機に声を上げてもらえれば」と語っています。

 性同一性障害の人たちでつくる一般社団法人「日本性同一性障害とともに生きる人々の会」は、保険証で通称名が認められるのは珍しいケースで、配慮のある対応だと評価しています。「これまで保険証の氏名は改名しない限り、変更できないという認識だった。適合手術を受けていないGID(性同一性障害)の人にとっても、大きなメリットになるのではないか」

※性同一性障害特例法では、1.20歳以上であること、2.現に婚姻をしていないこと。3.現に未成年の子がいないこと。4.生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。5.その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。という5つの要件を満たさないと戸籍上の性別変更が認められず、トランスジェンダーの方から要件が厳しいとの批判の声も上がっています。(「子どもがいないこと」という要件があるのは日本だけで、欧米の多くの国では、要件なしに性別変更が認められています)



参考記事:
性同一性障害 女性の通称名で保険証交付 京都(NHK)他

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